「弦楽ふるさとの会」会則

第1章(総則)

第 1条 本会は、「弦楽ふるさとの会」と称する。

第 2条 本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

第 3条 本会の事務局は、代表宅におく。

第2章(目的)

第 4条 本会は、次の目的を遂行する。

  1. 本会は、琵琶法師発祥地四ノ宮の歴史と文化を広め継承するための活動を行う。
  2. 四ノ宮六地蔵盆に合わせ、弦楽奏者が集う「弦楽奉納演奏会」を開催する。
  3. 会員相互の研鑽と交流を図る。

第3章(世話役)

第 5条 本会に次の役員を置く。

  1. 代 表  1名
  2. 世話役  若干名(1名は会計担当)
  3. 会計監査 1名

第 6条 代表および世話役の任務は次の通りとする。

  1. 本会の活動に関する企画・立案。
  2. 本会の主催する事業の運営。
  3. 本会の会計に関すること。
  4. その他、本会の目的遂行に関すること。

第 7条 世話役の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。

第4章(会議)

第 8条 最高議決機関として総会を毎年弦楽奉納演奏会の際に行う。
会員の要請があれば臨時総会を開くことができる。

第 9条 本会は、親睦会を原則として年2回行う。 第10条 世話役会議を必要に応じて行う。

第5章(会計)

第11条 本会の財政は会員の有志会費・寄付金で賄う。

第12条 本会の会員は「弦楽奉納演奏会」運営への有志会費・寄付金を納入する。

第6章(付則)

第13条 本会則は、総会の決議を経て、改廃することができる。

第14条 本会則は、平成25年5月1日から施行する。